配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?年収いくらまでが必要?
- 齋藤 龍貴

- 7月26日
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【配偶者控除】
配偶者の合計所得金額(年収から税法上必要な控除などを引いて計算した所得合計)が58万円以下の場合に、納税者本人が受けられる控除です。
給与収入だけだと、配偶者年収が123万円以下が目安となります。
ただし、納税者本人の所得が1,000万円を超えると利用できません。
【配偶者特別控除】
配偶者の所得が58万円を超えても、一定の範囲内であれば利用できる制度となります。
納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、控除額は最大38万円で、配偶者の所得が増えるにつれて段階的に減少します。
こちらも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。
これらは所得控除になりますので、控除額が税金から直接引かれるわけではありません。
実際の税負担は、納税者本人の所得によって変わってきます。
夫婦の働き方を考える際は、年収だけでなく、税金や社会保険も含めた、全体の手取りを確認することが必要となります。


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