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相続財産には何が含まれる?FPが教える「プラス」と「マイナス」の相続財産

  • 執筆者の写真: 戸田 悠介
    戸田 悠介
  • 7 時間前
  • 読了時間: 3分

相続相談

「相続」と聞くと、多くの人が預貯金や住宅などの不動産を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、FPの相談現場では「これも相続財産になるのですか?」と驚かれるケースが少なくありません。

相続では、価値のある「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も原則としてすべて引き継ぐことになります。この点を正確に理解していないと、思わぬ負担を抱える可能性もあります。

「相続は難しそう」というイメージから後回しにされがちですが、あらかじめ自分の財産の全体像を把握しておくだけで、残される家族の負担は大きく軽減できます。円満な相続準備の第一歩は、財産を正しく知ることです。

今回は、具体的にどのようなものが相続財産に含まれるのかを整理して解説します。



1. 「プラスの財産」:価値がある資産

相続によって受け継ぐ、金銭的価値のある資産です。

  • 金融資産: 現金、預貯金、株式、公社債、投資信託など

  • 不動産: 宅地、農地、建物(自宅・アパート)、店舗、借地権など

  • 家庭用財産: 家具、家電、自動車、貴金属、骨董品など

  • その他: ゴルフ会員権、著作権、特許権、貸付金(誰かに貸しているお金)など


一見価値がないように見えるものでも、法的・経済的価値があれば相続財産に含まれます。



2. 「マイナスの財産」:負債や債務

相続は資産だけでなく、故人の「負の遺産」もセットで引き継ぐ仕組みです。


  • 借入金: 銀行ローン、消費者金融からの借入、未払いの利息

  • 未払金: 未納税金(所得税・住民税・固定資産税など)、未払いの入院費、クレジットカードの未決済分

  • 保証債務連帯保証人になっている場合の債務


なお、相続人には「単純承認」だけでなく、・相続放棄・限定承認という選択肢もあります。マイナス財産が多い場合には、早めの判断が重要です。



3. 「みなし相続財産」:税金計算の対象

法律上の相続財産には含まれませんが、亡くなったことをきっかけに受け取るため、相続税の計算対象となる財産です。


  • 生命保険金被相続人が保険料を負担していたもの(※法定相続人1人あたり500万円の非課税枠あり)

  • 死亡退職金亡くなった後に勤務先から支払われるもの(※同様の非課税枠あり)


制度を正しく理解しておくことで、過度な税負担を避けることにもつながります。



相続財産にならないものもある

相続財産になる一般的なものを挙げましたが、墓地、墓石、仏壇、仏具、家系図などは「祭祀財産」と呼ばれ、原則として相続税の対象外です。これらは慣習に従い承継者が引き継ぐとされています。



財産目録の作成がスムーズな相続の鍵

相続財産は多岐にわたり、中には価値判断が難しいものもあります。まずは、どこに何があるのかを書き出す「財産目録」を作成することが、円滑な相続の第一歩です。

財産の全体像が見えることで、・分割協議のトラブル防止・申告漏れによるペナルティ回避・不要な税負担の軽減につながります。

相続対策とは、節税だけではありません。「家族が困らない準備」を整えることこそ、本質的な相続対策といえるでしょう。


まずは、自分にはどのような相続財産があるのかを把握することから始めてみてはいかがでしょうか。

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