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知らないと見落とす?意外な相続財産とは

  • 執筆者の写真: 戸田 悠介
    戸田 悠介
  • 3月15日
  • 読了時間: 3分
相続相談

前回の記事では、一般的な相続財産としてどのようなものがあるのかを解説しました。

実は、「そんなものまで相続の対象になるの?」と驚かれるような財産も少なくありません。

今回は、見落とされがちですが実は重要な「意外な相続財産」について解説します。


1 現代ならではの「デジタル遺産」

近年、特に見落とされやすいのがデジタル上の資産です。


ネット銀行・証券口座

紙の通帳や書類がないため、家族が口座の存在を知らなければ、そのまま放置されてしまうケースがあります。相続手続きを進めるためには、口座の存在を把握しておくことが重要です。


ポイント・マイル

楽天ポイントや航空会社のマイレージなども、規約によっては相続手続きの対象になる場合があります。場合によっては数万円分の価値になっていることもあります。


サブスクリプション契約

動画配信サービスなどの月額課金サービスは、本人が亡くなっても自動的に停止されるわけではありません。解約手続きを行わなければ、料金が引き落とされ続ける可能性があります。



2 物理的なモノに隠れた「意外な資産」


宝石や骨董品だけでなく、現代の生活習慣や趣味の中にも、思わぬ価値を持つ資産が存在します。


著作権やロイヤリティ

意外な盲点が「著作権」です。

故人が・同人誌を制作していた・YouTubeで収益化していた・LINEスタンプを販売していた

といった場合、それらは著作権や収益権として相続の対象になります。

著作権は原則として著作者の死後70年間保護されるため、将来にわたって収益を生む可能性があります。


趣味のコレクション

ウイスキーの古酒、トレーディングカード、レトロスニーカー、ヴィンテージカメラなど、趣味のコレクションの中には高い市場価値を持つものもあります。

遺族にとっては価値が分かりにくい場合でも、税務上は「動産」として評価されるため、相続財産として扱われます。


暗号資産や海外株

スマートフォンやパソコンで管理している暗号資産(仮想通貨)や海外株式も相続財産です。

しかし、

・取引所のアカウント・ウォレット・パスワード

などが分からない場合、資産の存在自体に気付けないケースもあります。



3 責任まで引き継ぐ「負の財産」


相続では、資産だけでなく故人の義務や債務も引き継ぐ場合があります。


賃貸住宅の原状回復費用

親が一人暮らしをしていた賃貸住宅では、退去時の原状回復費用などが発生する場合があります。これらの費用は、契約上の債務として相続人が負担する可能性があります。


保証人契約

「昔、友人の頼みで保証人になった」というケースでは、その保証債務も相続されます。

本人が忘れていても契約は有効なまま残っていることがあり、相続後に請求が届いて初めて気づくというケースもあります。



4 盲点になりやすい「名義預金」


家族の名義を借りて故人が積み立てていた預金、いわゆる「名義預金」も注意が必要です。

「子ども名義の通帳だから子どもの財産」と思われがちですが、実際の管理や資金の拠出を故人が行っていた場合、税務上は故人の財産と判断されることがあります。

これは相続税調査で指摘されやすい典型的なポイントの一つです。



まとめ:大切なのは「早めの棚卸し」


相続財産には、預貯金や不動産のような分かりやすいものだけでなく、デジタル資産や契約上の義務など、さまざまなものが含まれます。

こうした財産を整理せずに残してしまうと、相続人が手続きに苦労する原因にもなります。

そのため大切なのは、自分の財産にはどのようなものがあるのかを把握しておくことです。

早めに財産の棚卸しを行っておくことで、残された家族の負担を大きく減らすことができます。

まずは、自分の資産や契約を一度整理してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

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