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円満な承継のために知っておきたいこと

  • 執筆者の写真: 戸田 悠介
    戸田 悠介
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

円満相続

「相続」は、ある日突然、誰の身にも起こりうる切実な問題です。亡くなった方が生前に築き上げてきた財産や想いを、残された家族がどのように受け継いでいくべきか。その全体像を正しく理解しておくことは、家族の絆を守るための第一歩となります。

◎相続は何が対象なのか

相続とは、単に現金や不動産といった「プラスの財産」を引き継ぐだけではありません。住宅ローンや借入金といった「マイナスの財産」もすべてセットで引き継ぐことになります。そのため、もし負債が資産を大きく上回るような場合には、相続を一切拒否する「相続放棄」という選択肢を検討しなければなりません。この判断は、原則として「亡くなったことを知った日から三ヶ月以内」に行う必要があるため、初期の段階で財産の全体像を把握することが非常に重要です。

◎相続人が?もし2人以上いた場合は?

実際に誰が財産を受け取る権利を持つのでしょうか。法律では「法定相続人」としてその範囲と優先順位が定められています。配偶者は常に相続人となりますが、それ以外は、第一順位が子ども、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹という順で決まっています。上位の順位の人が一人でもいれば、それより下の順位の人に権利は回ってきません。

財産の分け方については、大きく分けて三つのステップがあります。まず、亡くなった方が「遺言書」を残していれば、その内容が最も尊重されます。遺言がない場合には、相続人全員が集まって話し合う「遺産分割協議」を行い、全員の合意によって分け方を決定します。もし話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の手続きを経て、法律で定められた目安である「法定相続分」に基づいて分割することになります。

◎相続は円満に解決していきたい

相続は、単なる事務手続きではなく、感情が複雑に絡み合うものです。円満な解決のためには、生前から家族間で財産についてオープンに話し合っておくこと、そして必要に応じて専門家の知恵を借りることが欠かせません。遺産を分けるという行為が、家族の争いの種ではなく、次の世代への確かな橋渡しとなるよう、早めの準備を心がけたいものです。


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