子ども名義口座は危険?名義預金と贈与税の落とし穴を解説
- 戸田 悠介

- 20 分前
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資産形成の一環として定着しているのが「子ども名義の口座への入金」です。一方で、その実態が親による管理に留まっている場合、税務上は「親の資産」とみなされるケースがあるため注意が必要です。
特に2024年以降、生前贈与加算の期間延長など、相続・贈与に関するルールは厳格化しています。2026年現在、良かれと思って積み立てた資金が、将来の相続時に思わぬ税負担となる可能性もあります。
今回は、子ども名義口座に関する「名義預金」のリスクと贈与税の基礎、実務上の対策について解説します。
1. 最大の注意点:「名義預金」とみなされるリスク
親が子どもの名前で口座を開設し、通帳や印鑑を管理している場合、その預金は税務上「名義預金」と判断されることがあります。
名義が子どもであっても、実質的な管理者が親であれば「親の財産」とみなされ、相続時に課税対象となります。
名義預金を避けるための主なポイントは以下の通りです。
名義預金を避ける3つのチェックポイント
(1)贈与の意思:親が「あげる」、子が「もらう」という合意があるか
(2)管理権:通帳・印鑑・キャッシュカードを子ども自身が管理しているか
(3)自由度:子どもがその資金を自由に使える状態にあるか
2. 「年間110万円」の壁とルールの厳格化
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、近年はその活用にも注意が必要です。
特に、生前贈与加算の対象期間は従来の3年から段階的に延長されており、将来的には最大7年分が相続財産に持ち戻される仕組みとなります。
そのため、「毎年110万円以内であれば安心」と考えるのではなく、早期から計画的に贈与を行い、贈与契約書を作成しておくことが重要です。
3.2027年開始「こども支援NISA」など新制度の活用
旧ジュニアNISA終了後、2026年現在では新しい資産形成の選択肢が広がっています。
子ども名義の口座で資産運用を行う場合でも、単に親が管理するのではなく、「贈与として資金を移す」という手続きを明確にすることが重要です。これにより、名義預金と判断されるリスクを抑えることができます。
4. 「生活費・教育費」の都度贈与は非課税
生活費や教育費として必要な都度支払う場合は、原則として贈与税はかかりません。
例えば、
・大学の授業料や入学金
・一人暮らしの仕送り
・塾や習い事の費用
などが該当します。
ただし、将来のためにまとめて資金を渡した場合は「贈与」とみなされるため、110万円を超えると課税対象となる点には注意が必要です。
◎FPからのアドバイス
子ども名義の口座を活用する際は、「子どもがその口座の存在を認識し、自ら管理できる状態」にしておくことが、税務トラブルを防ぐ最も重要なポイントです。
単なる「貯金」として放置するのではなく、贈与契約書の作成や制度の活用を通じて、法的にも「明確な資産」として引き継いでいくことが重要です。




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