もしもの時に迷わない!相続の「正しい順番」と基本ルール
- 戸田 悠介
- 4 時間前
- 読了時間: 3分

「もし自分や親の身に何かあったら、財産は誰がどのように引き継ぐのだろう?」
そんな疑問や不安を抱えている方は少なくありません。
相続は「誰が・どの順番で・どれくらいもらえるか」の基本ルールさえ知っておけば、
決して怖いものではありません。
今回は、これだけは絶対に知っておきたい「相続の順番」について、難しい専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。
ルールの中心は「配偶者」:いつでも必ず相続人になる
ライフプランを立てる上でもっとも重要な大原則があります。
亡くなった人に妻や夫(配偶者)がいる場合、その人は順番に関係なくいつでも必ず財産を引き継ぐ権利があります。
その上で、配偶者「以外」の家族については、財産を引き継ぐ優先順位が法律でキッチリと3つのグループに決められています。
財産を引き継ぐ「3つの優先順位」
上の順位のグループが1人でもいれば、それより下の順位のグループに財産が回ることはありません。ご自身の家族構成を思い浮かべながらチェックしてみてください。
【第1順位】いちばん優先されるのは「子ども」
最優先されるのは、亡くなった人の「子ども」です。 もし子どもがすでに亡くなっていて、その子ども(亡くなった人から見たら「孫」)がいる場合は、孫が代わりに引き継ぎます。
財産の分け方の目安: 配偶者が「半分(2分の1)」、子どもたちが「残りの半分」をみんなで均等に分けます。
【第2順位】子どもがいない場合は「親」
亡くなった人に子どもや孫が1人もいない場合、初めて次の順位である「親(父母)」に権利が移ります。もし親も亡くなっていて、おじいちゃん・おばあちゃん(祖父母)が健在な場合は、祖父母が引き継ぎます。
財産の分け方の目安: 配偶者が「3分の2」、親が「3分の1」を分けます。
【第3順位】子どもも親もいない場合は「兄弟姉妹」
子ども(孫)がおらず、親(祖父母)もすでに亡くなっている場合に、ようやく亡くなった人の「兄弟や姉妹」に権利が回ってきます。
財産の分け方の目安: 配偶者が「4分の3」、兄弟姉妹が「残りの4分の1」をみんなで均等に分けます。
失敗しないための2つの注意点
FPとして多くのご家庭の相談に乗る中で、特につまずきやすいポイントを2つ紹介します。
① 「法律上の婚姻関係」がないと権利はない
長年連れ添ったパートナーであっても、籍を入れていない(内縁の関係や同性パートナーなど)場合、法律上の相続人にはなれません。このようなケースで財産を残したい場合は、生前に「遺言書」を準備しておくというプロのアドバイスが必須になります。
② 基本ルールは「目安」。話し合いで変えてもOK
今回紹介した「分ける割合」は、あくまで法律が定めた基準(法定相続分)です。 実際には、家族全員が話し合って納得すれば、「お母さんのこれからの生活のために、今回はすべての財産をお母さんに譲る」というように、自由に分けて全く問題ありません。
まずは「我が家の相続人」を把握することから
相続を円満に進めるための第一歩は、「我が家の場合、誰が法律上の相続人になるのか」を正しく把握することです。
配偶者はいつでもセットで、あとは「子ども ➔ 親 ➔ 兄弟」の順番に権利が移っていく。この基本のフレームワークさえ頭に入れておけば、これからの人生設計や家族での話し合いがぐっとスムーズになりますよ。
