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配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?年収いくらまでが必要?

  • 執筆者の写真: 齋藤 龍貴
    齋藤 龍貴
  • 7月26日
  • 読了時間: 2分

更新日:2 日前


配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?年収いくらまでが必要?

結婚している方や共働き世帯に関係する税制として、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。

配偶者の所得が一定の条件を満たす場合、納税者本人が所得控除を受けられる制度です。

配偶者の収入が増えると適用される制度や控除額が変わるため、共働き世帯でも一度確認しておきたい制度です。

【配偶者控除】

配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合に、一定の要件を満たす納税者本人が受けられる所得控除です。

2026年分について、配偶者の収入が給与のみの場合は、給与所得控除の最低保障額が74万円となるため、給与収入132万円以下が一つの目安となります。

控除額は、納税者本人の合計所得金額によって異なります。

・900万円以下:38万円・900万円超950万円以下:26万円・950万円超1,000万円以下:13万円

納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は利用できません。

【配偶者特別控除】

配偶者の所得が58万円を超え、配偶者控除の対象から外れた場合でも、一定の範囲内であれば利用できるのが「配偶者特別控除」です。

納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、控除額は最大38万円です。

2026年分では、配偶者の収入が給与のみの場合、年収169万円以下であれば、配偶者控除または配偶者特別控除として最大38万円の控除を受けられます。

その後は、配偶者の所得が増えるにつれて配偶者特別控除の金額が段階的に減少します。

こちらも、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は利用できません。

【「年収の壁」は税金だけではない】

ここで注意したいのが、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」は別の制度だということです。

配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるからといって、必ずしも社会保険上の扶養に入れるわけではありません。

働き方によっては、一定の収入や勤務条件を満たすことで、自分自身で健康保険や厚生年金に加入することになります。

そのため、「配偶者控除を受けられる年収まで働こう」と税金だけを基準に考えるのではなく、社会保険料や将来の年金、世帯全体の収入まで含めて考えることが大切です。

また、配偶者控除・配偶者特別控除は「所得控除」です。

例えば38万円の控除を受けられるからといって、税金が38万円そのまま安くなるわけではありません。実際に軽減される税額は、納税者本人の所得や税率によって異なります。

夫婦の働き方を考える際は、「年収の壁」という数字だけにとらわれず、税金・社会保険・将来の年金なども含めた世帯全体の手取りで判断していきましょう。

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