4月から6月に働きすぎると損?知っておきたい「標準報酬月額」の仕組み
- 竹内 和也

- 5月24日
- 読了時間: 2分

「4月から6月は残業を控えた方がいい」
そんな話を聞いたことはありませんか?
実はこの時期の働き方が、その後1年間の社会保険料に大きく影響するのです。
会社員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、
給与額に応じて区分された「標準報酬月額」をもとに計算されます。
この標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月に支給された給与の平均額を基準に決定され、
その年の9月から翌年8月まで丸1年間適用されます。
これを「定時決定」と呼びます。
ここで注意したいのが、計算に含まれる「給与」の範囲です。
基本給だけでなく、残業代・通勤手当・役職手当・住宅手当など、
労働の対価として支給されるほぼすべての金銭が対象になります。
つまり、4〜6月に残業が集中したり、
通勤手当が高い時期と重なったりすると、
1年間にわたって天引きされる保険料が増えてしまうのです。
例えば、この3か月の平均月収が残業代で2万円ほど増えた場合、
標準報酬月額が1〜2等級上がる可能性があります。
本人負担分の保険料率は健康保険と厚生年金を合わせて約15%。
月3,000円前後、年間で約36,000円もの上乗せ負担となる計算です。
ただし、保険料が増えることは必ずしも「損」とは言い切れません。
厚生年金の納付額が増えれば、将来受け取る老齢厚生年金も増えますし、
傷病手当金や出産手当金などの給付額も連動して手厚くなります。
つまりポイントは、
「短期の手取り」と「将来の保障」のバランスをどう取るかという視点です。
残業を控えて目先の手取りを守るのか、
それとも将来の備えを厚くするために働くのか
正解は人それぞれ異なります。
まずは直近の給与明細を手に取って、
自分の標準報酬月額をチェックしてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。


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