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育休中の手取りが減らない仕組みとは?出生後休業支援給付金の基本

  • 執筆者の写真: 竹内 和也
    竹内 和也
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

育休中の手取りが減らない仕組みとは?出生後休業支援給付金の基本

育児休業中は会社から給与が支払われないため、

収入面に不安を感じる方も多いはずです。


実は2025年4月から、

条件を満たせば育休中の手取りがほぼ減らない

「出生後休業支援給付金」

という制度が始まっています。


もともと育児休業給付金は、休業前の賃金の67%が支給される仕組みでした。

これに加えて、新しくできた出生後休業支援給付金では13%が上乗せされ、

合計80%が支給されます。

※支給額には上限がございます。


「67%と80%でそんなに差が出るの?」と思うかもしれませんが、

ここがポイントです。

この給付金は非課税で、

しかも育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も免除されます。

つまり、通常の給与のように税金や社会保険料が引かれることがないため、

80%の給付がそのまま受け取れます。

結果として、働いていたときの手取り額とほぼ同じ水準が確保できるのです。


この制度を利用できるのは、次の条件をすべて満たす方です。

・雇用保険に加入していること

・子の出生後8週間以内に、育児休業を取得していること

・夫婦それぞれが、その期間内に通算14日以上の育休を取得していること

(ひとり親家庭など、一定の場合は配偶者の育休が条件から除外されます)

つまり、母親だけでなく父親も一定期間育休を取ることが、上乗せ給付の条件になっています。

夫婦で協力して育児に取り組むケースを想定した制度といえます。


期間には限りがあります。

高い給付率が続くのは、最大28日間までです。

29日目以降は、通常の育児休業給付金(67%)に戻ります。

あくまで、産後もっとも負担が大きい時期を重点的に支える仕組みです。

「育休を取ると生活が苦しくなる」というイメージを持っている方は、

この制度を知っておくと、育休取得のハードルが下がるかもしれません。

対象になるかどうかは、勤務先の担当部署やハローワークに確認してみましょう。


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