育休中の手取りが減らない仕組みとは?出生後休業支援給付金の基本
- 竹内 和也

- 1 日前
- 読了時間: 2分

育児休業中は会社から給与が支払われないため、
収入面に不安を感じる方も多いはずです。
実は2025年4月から、
条件を満たせば育休中の手取りがほぼ減らない
「出生後休業支援給付金」
という制度が始まっています。
もともと育児休業給付金は、休業前の賃金の67%が支給される仕組みでした。
これに加えて、新しくできた出生後休業支援給付金では13%が上乗せされ、
合計80%が支給されます。
※支給額には上限がございます。
「67%と80%でそんなに差が出るの?」と思うかもしれませんが、
ここがポイントです。
この給付金は非課税で、
しかも育休中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)も免除されます。
つまり、通常の給与のように税金や社会保険料が引かれることがないため、
80%の給付がそのまま受け取れます。
結果として、働いていたときの手取り額とほぼ同じ水準が確保できるのです。
この制度を利用できるのは、次の条件をすべて満たす方です。
・雇用保険に加入していること
・子の出生後8週間以内に、育児休業を取得していること
・夫婦それぞれが、その期間内に通算14日以上の育休を取得していること
(ひとり親家庭など、一定の場合は配偶者の育休が条件から除外されます)
つまり、母親だけでなく父親も一定期間育休を取ることが、上乗せ給付の条件になっています。
夫婦で協力して育児に取り組むケースを想定した制度といえます。
期間には限りがあります。
高い給付率が続くのは、最大28日間までです。
29日目以降は、通常の育児休業給付金(67%)に戻ります。
あくまで、産後もっとも負担が大きい時期を重点的に支える仕組みです。
「育休を取ると生活が苦しくなる」というイメージを持っている方は、
この制度を知っておくと、育休取得のハードルが下がるかもしれません。
対象になるかどうかは、勤務先の担当部署やハローワークに確認してみましょう。




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