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意外と知らない「傷病手当金」の仕組み 病気で働けなくなったときの収入を支える制度

  • 執筆者の写真: 竹内 和也
    竹内 和也
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分
意外と知らない「傷病手当金」の仕組み 病気で働けなくなったときの収入を支える制度

「病気で長期間会社を休むことになったら、収入はどうなるんだろう?」

そんな不安を感じたことはありませんか。

実は、会社員などが加入する健康保険には、

病気やケガで働けなくなったときの生活を支える「傷病手当金」という制度があります。


傷病手当金は、業務外の病気やケガで働くことができず、

会社を休んだ場合に健康保険から支給される給付金です。

主に健康保険に加入している会社員などが対象で、

療養中の生活費を補う役割があります。


なお、国民健康保険には原則として傷病手当金制度がないため、

自営業やフリーランスの方は対象外です(一部例外を除く)。


支給額は、おおむね休業前の給与水準の約3分の2が目安です。

例えば、月給30万円程度の方の場合、

1日あたり約6,600円前後が支給されるケースがあります。

ただし、実際の支給額は健康保険上の「標準報酬月額」をもとに計算されるため、

人によって異なります。


傷病手当金は、仕事を休み始めてすぐに支給されるわけではありません。

まず連続して3日間休む「待期期間」が必要です。

その後、4日目以降も働くことができない状態が続いた場合に支給対象となります。

支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6か月です。


傷病手当金を受給するには、次の条件を満たす必要があります。

① 健康保険の被保険者であること

② 業務外の病気やケガによる療養であること

③ 医師の判断などにより、仕事に就けない状態であること

④ 連続する3日間の待期期間を含めて仕事を休み、その後も労務不能であること


なお、業務中や通勤中のケガ・病気は、原則として労災保険の対象となります。


休職中でも会社から給与が支払われている場合は、

その金額に応じて傷病手当金が減額されたり、

支給されなかったりすることがあります。


退職した場合でも、退職前から傷病手当金の受給要件を満たしており、

一定の条件を満たしていれば、退職後も継続して受給できる場合があります。


病気やケガは誰にでも起こり得ます。

傷病手当金は、働けなくなったときの生活を支える大切な公的制度です。

万一に備えて、自分の給与明細や健康保険の内容を一度確認しておくと安心でしょう。


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