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「1回目で安心していませんか?」実は怖い「2次相続」の話〜FPがやさしく教える家族の遺産対策〜

執筆者の写真: 戸田 悠介
戸田 悠介
1 日前
読了時間: 2分
「1回目で安心していませんか?」実は怖い「2次相続」の話〜FPがやさしく教える家族の遺産対策〜


日頃、相続のご相談をお受けしていると、よくこんなお話を聞きます。

「うちはお父さんが亡くなったとき、お母さんが全部引き継いで円満に終わったから、もう相続の心配はないよ」

実はこれ、とても危険な落とし穴なんです。 本当に気をつけなければいけないのは、お母様が亡くなったときの「2回目の相続(2次相続)」です。

今回は、なぜ2回目が大変なのか、分かりやすく解説します。

なぜ「2回目」のほうが税金が高くなるの?

お父様が亡くなった1回目の相続(1次相続)では、残されたお母様を守るために「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」というとても大きな税金の優遇があります。そのため、1回目は税金がかからずに済むケースが多いのです。

ですが、お母様が亡くなった2回目には、通常、この大きな優遇が使えなくなります。

さらに、以下のような理由も重なります。

  • 無税で引き継げる枠(基礎控除)が小さくなる(法定相続人が1人減る場合が多いため)

  • 実家の税金を安くする特例が、子どもだと使いにくくなる場合がある(ただし、小規模宅地等の特例は、子どもでも一定の要件を満たせば利用できます)

その結果、「お父さんの時より財産は減っているのに、払う税金は高くなった…!」という驚きの事態が起きてしまうのです。

今日からできる、賢い対策のヒント

「じゃあ、どうすればいいの?」と思いますよね。大切なのは、最初から「2回目」まで見据えておくことです。

  1. 1回目で、お母様に財産を集めすぎない お母様の老後資金はしっかり確保しつつ、少しだけ子どもにも分けておくことで、2回目の負担を減らせる場合があります。

  2. 生命保険の非課税枠を活用する お母様を被保険者とし、お母様が保険料を負担して、子どもを死亡保険金の受取人とする生命保険を用意しておくと、一定の要件のもとで税金がかからない枠が使えます。

  3. 元気なうちに「実家をどうするか」話しておく 誰も住まない実家をどうするのか、兄弟で前もって話しておくだけで、将来のトラブルは劇的に減ります。

おわりに

相続は、単なる「お金の計算」ではありません。これまで家族が築いてきた大切な資産と想いを、次の世代へスムーズにつなぐためのイベントです。

「うちは大丈夫かな?」と少しでも気になったら、ぜひ一度ご家族で話題にしてみてくださいね。悩んだときは、いつでもお気軽に私たちFPにご相談ください!

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