top of page
Finfinity_logo

親から相続した土地の税金が払えない!放置のリスクと手遅れになる前の解決策

執筆者の写真: 戸田 悠介
戸田 悠介
3 時間前
読了時間: 3分
親から相続した土地の税金が払えない!放置のリスクと手遅れになる前の解決策

「親から実家や空き地を相続したけれど、税金を払う余裕がない…」

このような悩みを抱える方は少なくありません。相続によって発生する「相続税」や、所有しているだけで毎年かかる「固定資産税」。これらが払えないからといって放置すると、大きな不利益を被ることになります。

本記事では、税金が払えない場合のリスクと具体的な解決策を分かりやすく解説します。

払えないからと「放置」するのは絶対NG

税金を払わずに放置すると、相続税では延滞税、固定資産税では延滞金が発生して支払額が膨らむだけでなく、最悪の場合は預貯金や不動産などの資産が差し押さえられます。また、適切に管理されていない空き家が自治体から「特定空家等」や「管理不全空家等」として勧告を受けると、敷地に適用されていた固定資産税の住宅用地特例(課税標準が最大6分の1)が解除されて税負担が大きく増えるリスクもあります。

手遅れになる前に、以下の解決策を検討しましょう。

税金の種類別・支払いが困難なときの解決策

1. 相続税が払えない場合の特例・制度

相続税は原則として金銭一括納付ですが、手元資金が足りない場合は次の制度を活用できる可能性があります。

  • 延納(分割払い): 利子税がかかりますが、一定の要件を満たす場合は最長20年の分割納付が可能です。原則として担保の提供や納期限までの申請が必要です。

  • 物納(相続財産で納める): 延納でも金銭での納付が困難な場合、相続した土地などの一定の財産を国に納める制度です(対象財産や申請期限など一定の要件があります)。

  • 農地等の納税猶予: 一定の要件を満たして農業を継続する場合などに、相続税の一部または全部が猶予されます。

2. 固定資産税が払えない場合の対応

固定資産税の納付が難しい場合は、速やかに役所の税務課へ相談しましょう。

  • 徴収猶予・換価の猶予: 事情や要件に応じて、原則1年以内の猶予や分割納付が認められる場合があります(一定の要件を満たせば延長できる場合もあります)。

「不要な土地」を早期に手放す3つの方法

根本的な解決を図るには、所有コスト(税金・管理費)がかかり続ける土地そのものを手放すことも有効な選択肢です。

  1. 売却して現金化する仲介での売却や、買取業者への売却を検討します。売却代金を相続税の納付に充てることも可能です。ただし、納付期限までに売却できるとは限らず、売却益には譲渡所得税などがかかる場合があります。

  2. 国有化制度(相続土地国庫帰属制度)を利用する相続などで取得した土地について、一定の要件(建物がないこと、境界が明らかで争いがないことなど)を満たせば、国に引き取ってもらうことができます。申請時の審査手数料と、承認後の負担金の納付が必要です。

  3. 自治体や隣人への寄付・贈与利用価値がある土地であれば、自治体や無償で引き取ってくれる隣人・法人を探すのも選択肢です。ただし、受け入れには相手方の同意が必要で、贈与税などの税負担が生じる場合もあります。

まずは専門家(FP・税理士)へ相談を

土地の相続税や固定資産税に困ったら、一人で抱え込まずに税務署や自治体の税務担当窓口、税理士、FPに早めに相談することが大切です。土地の登記や権利関係については司法書士などへの相談も検討しましょう。現状の資産状況に合わせた猶予制度や売却プランを立て、差し押さえなどの重い不利益を防ぎましょう。

コメント


bottom of page